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看護師のうつ病診断は労災の適応なのか?正しく給付金を貰うための申請方法とは

看護師は仕事でのストレスが多く、上司からのパワハラや重労働であることからうつ病になる方も少なくはありません。

サスナス

責任感はどの職業よりも高いし、上司から人格を否定されることもあるよね

仕事でうつ病や不眠・その他精神疾患を罹患された方は労働災害(労災)が適応となり、労災保険制度から給付金を受け取れる可能性があります。

そこで、今回は労災と認められる条件と正しく給付金を受け取れる申請方法についてご紹介していこうと思います。

看護師が労災を受け取れる条件とは?

うつ病になったから労災を受け取れる」と言うわけではありません。

労災を受け取れる条件は、原因が仕事上(業務)であるかです。そこで厚生労働者は精神疾患について労災認定を行う3つの条件を公表しています。

労災認定の条件

  • 精神疾患を発病している事
  • 精神障害の発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負担が認められること
  • 業務以外の心理的負担や個体側要因により発病したとは認められないこと

サスナス

つまり仕事上で精神障害が生じたか判断するんだね

この3つの条件を満たすことによって労災が認定されます。厚生労働省のホームページに労災認定について詳しく記載しているので、リンクを貼っておきます。

精神障害の労災認定 

精神疾患を発病している事

厚生労働省が精神障害の認定基準として使われているのが、【ICD-10第5章精神および行動の障害分類】

認知症や頭部外傷などによる障害(F0)やアルコールや薬物による障害(F1)は除きます。

業務に関連して発病する可能性のある精神障害の代表的なのは、うつ病(F3)や急性ストレス反応(F4)などが当てはまります。

サスナス

このような症状がある人は適応かも
  •  涙もろくなった
  •  気分が落ち込む
  •  何をしても楽しめない
  • 悪い方ばかり考える
  • イライラしたり焦る気持ちがある

日本では100人に6人が生涯のうちにうつ病を経験しているというデータもありますし、決して珍しい精神疾患ではありません。該当する人は一度診察してもらいましょう。

精神障害の発病前おおむね6か月の間に業務による強い心理的負担が認められること

つまり労災を受けるには「業務による強い精神的負担」がある事が条件になります。

厚生労働省は身体的負担ついて評価表を使います。

サスナス

簡単にまとめるとこんな感じ

適応条件

  • 自己や災害の体験
  • 仕事の失敗、過重な責任の発生
  • 仕事の量・質(長時間労働、休日出勤)
  • パワーハラスメント
  • 対人関係(嫌がらせ、暴行やいじめ)
  • セクシャルハラスメント

看護師は患者の命を預かる仕事であるため、責任感は重くストレスを感じやすと思います。

また上司から人格や人間性を否定される言動があったり、長時間労働も精神障害の原因に当てはまります。

業務以外の心理的負担や個体側要因により発病したとは認められないこと

ここでは、仕事以外で精神障害の要因がないか評価します。

業務以外での心理的負担

  •  家族や親族の出来事(死亡や犯罪、子供の問題など)
  • 金銭関係(借金返済の遅れ、多額の損失)
  • 事件や事故・災害
  • 他人との人間関係(友人に裏切られた、失恋、隣人トラブル)

個体側要因では、精神障害の既往歴やアルコール依存状況などの有無とその内容を確認します。

労災の申請方法とは?

対象疾患の診断書を作成してもらう

まずは対象疾患を発病している事を証明するために医師に診断書を作成してもらう必要があります。

診断書は労災認定を左右させるため、正確に詳しく自分の症状や置かれた状況を話しましょう。

申請書を作成する

申請書は自身の状況に合ったものを管轄の労働基準監督署に提出します。

※基本は勤め先の会社が申請手続きを代行しますが、ブラックな病院だと業務が原因で精神障害を発病していると認めず、申請の手続きに非協力的であることもあるので、その場合は自分で申請しましょう。

労災保険給付関係請求書等ダウンロード

この際に労災認定を後押しする証拠があれば、それも一緒に提出し労災認定の可能性を高めましょう。

その後は労働基準監督署が調査に入って労災の認定を判断します。

サスナス

申請から認定までは2,3か月かかるみたい。。

退職を検討しているなら傷病手当金を受け取ろう

もし、今の職場で働けず退職を考えている人には傷病手当金を受け取る事をおすすめします。

サスナス

ここで労災と傷病手当金についてまとめるよ!

労災保険(請求者は会社)

→雇用されている立場の人が仕事中や通勤途中に起きた出来事に対して保険給付金を行う制度。

原則休業の四日目から休業が続く間に給付金を受け取る事ができる。

傷病手当金(請求者は社会保険)

→被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、支給される。

退職後も最長1年6か月給料の3分の2給付金を受け取れる。

つまり退職後も転職する予定がなく長期間給付金を貰いたい人には傷病手当金がおすすめできます。

傷病手当金についてはまだまだ世間に知られておらず、うつ病などの精神障害で退職された方が傷病手当金を受け取らず退職後の生活費に困っているのが現状。

サスナス

傷病手当金があれば働かずに最長1年6か月の生活資金を確保できるね

傷病手当金を利用するメリット

  • 退職後給料の3分の2のお金を毎月受け取る事ができる
  • 退職後すぐに転職しなくても生活費を確保できる
  • 次の転職まで療養に集中できる

傷病手当金については別の記事で詳しくまとめているのでそちらの記事のチェック!

看護師でうつ病になったら傷病手当金の申請をしよう!実はプロに任せた方が給付金がもらえる?

最後に

看護師でうつ病と診断されている人は多く、うつ病に気づかず仕事を続けている人も多くいると思います。

ストレスの溜まりやすい職業であるため、精神的な負担がかかるのは当たり前を割り切っている人もいますが、患者の体よりも自分の体の方が大事です。

日本では労災や傷病手当金などといった制度があるので使えるものはしっかりと利用しましょう。