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医療従事者の給付金について 看護師はいつ給付金もらえるの?

ふと思いました。医療従事者の給付金はいつなんだと。

もらえる疑惑がありましたが本当にもらえるの?

そんな疑問があったので今回は医療従事者の給付金について調べてみました。

最後に参考資料のリンクも貼っておきます。



対象者は誰か?

対象期間内に合計10日以上勤務した患者と接する医療従事者や職員が対象となります。ここでいう患者はコロナ患者に限らず一般的な疾患を持つ患者も含まれます。

勤務の時間は特に条件はありませんが、年次有給休暇や育休等、実質勤務していない患者は対象外となります。

当直等で日にちをまたぐ場合は2日としてカウントすることができます。

職種でいうと、看護師や医師、リハ士、レントゲン技師、受付事務などが対象となるのでほとんどの医療従事者が対象となります。

また院内の清掃員や患者給食配膳も対象となり、直接診療にかかわらなくても患者に何かしらの対応を行った場合対象となります。

対象期間

対象期間(当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む。)のいずれか早い日(岩手県は、緊急事態宣言の対象地域とされた 4 月 16 日)から 6 月 30 日までの間)に 10 日以上勤務した者が対象となります。

給付金額について

給付金額は3種類に分けられています。

簡単にまとめると

・コロナ患者が病院に来た医療従事者は20万円

・コロナ来たけどそれ以降病院来てない。やめちゃったは10万円

・都道府県からコロナの受け入れお願いしますと言われたけどコロナ来てないは10万円

・都道府県にコロナ受け入れ等の連絡が入らず、コロナにかかわることなくいつも通り患者と接する業務をした場合は5万円。けど コロナの患者も来ちゃって診療した場合は20万円給付となります

僕は20万対象でした。

 

対象となる施設類型等は、以下のとおりです。
【都道府県等から役割を設定された医療機関等】
① 重点医療機関
② 感染症指定医療機関
③ その他の都道府県が新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医
療機関(「新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保について(依頼)」(令
和2年2月9日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)等に基づく、新型コロナウ
イルス感染症患者等入院医療機関)
④ 帰国者・接触者外来を設置する医療機関(「新型コロナウイルス感染症に対応した
医療体制について」(令和2年2月 1 日厚生労働省医政局地域医療計画課・健康局結
核感染症課連名事務連絡)
⑤ 地域外来・検査センター(「行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの
都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について」(令和2年4月 15 日厚
生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
⑥ 新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県、政令市及び特別区
から役割を設定された宿泊療養・自宅療養を行う場合の新型コロナウイルス感染症
患者(軽症患者等を含む。)に対するフォローアップ業務
【その他】
⑦ 上記以外の病院・診療所
⑧ 訪問看護ステーション
⑨ 助産所

 



どうやって申請するのか

基本的には勤務先が従事者から委任を受けてまとめて申請という流れになります。

まだまだ検討中のようですが給付金の話は徐々に進んでいるようですね。

(1)慰労金の給付申請
医療従事者等が勤務先医療機関等に代理受領の委任を行い、委任を受けた医療機
関等が都道府県に給付申請を行うことを原則とすることを検討しています。医療機
関等を退職している者について、医療機関等で把握できない場合は、迅速な給付を
行う観点から、直接、当該者が都道府県に給付申請を行う方法を検討しています。
また、国立・公立で予算措置等の関係から代理受領が行えない医療機関等につい
ては、当該医療機関等が医療従事者等をとりまとめて給付申請を行うことを検討し
ていますが、医療従事者等への給付の方法は、内容が決まり次第改めて連絡します。

慰労金の給付申請について

 

●慰労金の受給するための流れ

①上記の表を参照して自分がどのくらい給付金をもらうことができるのか確認

②対象者は経営者(代表者)に慰労金の代理申請・受領の委任状を提出する。

③代表が申請書を作成

④申請書を各都道府県にオンラインより提出

⑤都道府県が申請内容を確認し、慰労金が交付される

⑥対象となる医療従事者や職員に慰労金が給付される。

※一般的な流れですが都道府県によって少し異なることがあるので各都道府県のホームページを参照してください。

いつ給付されるか?

給付金の申請自体は7月20日より開始となっています。初回の申請期間は7月20日~31日までで給付が早ければ8月下旬になる見込みだそうです。申請は8月以降も可能で診療報酬の申請と被らない毎月15日から末日までが申請期間となります。

 

つまり申請は可能なので病院次第ということですね。今の時期病院経営の大変ですし、慰労金の申請は後回しにされるかもですね。

また都道府県によってマニュアルが少し異なり、まだまだ検討されていることが多いので慰労金にはまだまだ時間がかかりすですね。



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最後に

給付金がもらえるかも怪しかったですが、厚生労働省はきちんと動いてくれているそうですね。

すぐに手元に届くかと言われるとまだまだかかりそうですがもらえるだけでもラッキーだと思って楽しみに待ちたいと思います。

参考資料厚生労働省 医療従事者給付金

 

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